特定技能1号と2号の違いとそれぞれの取得条件

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

外国人実習雇用士の資格を取得し、企業が外国人採用をスムーズに進められるように外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進する情報を発信しています。

働き手が不足している産業分野において、外国人労働者は貴重な労働力です。そのため、これまでの在留資格「技能実習」「技能」では、従事できなかった産業分野や業務でも外国人労働者が働けるように、「特定技能」という在留資格が創設されました。この特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。必要な条件やスキルの違いや、「技能実習」や「技能」との違いも解説します。

特定技能とは?受け入れの際の注意点まで詳しく解説!_ダウンロード画像

そもそも特定技能とは

従来の技能実習では、単純労働が禁止されていたため、外国人労働者を受け入れることができない産業分野がありました。しかし、人手不足を解消するために、2019年から単純労働の業務も含めた「特定技能」が創設され、14の産業分野においてある程度の専門の技能を持った外国人の労働が可能になりました。

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特定技能の創設により「即戦力の人材」を確保できるようになりました。また、特定技能と一言に言っても、1号と2号の2種類存在します。

  • 1号:特定の産業分野において、その産業分野で働くのに必要な「ある程度の知識や経験」を持つ在留資格
  • 2号:特定の産業分野において、その産業分野で働くために「熟練した技能」が必要な仕事をすることができる在留資格

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と特定技能2号では適用される条件に違いがあります。対象の産業分野に従事するために必要なスキルを持っている外国人を雇用することになりますので、各分野で従事可能な業務を確認しておく必要があります。

適用される産業分野

厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省など、各省庁が担当する特定技能の分野は以下の通りです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 建設
  • 素形材/産業機械/電気電子情報関連製造業
  • 造船/舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能2号になることで、専門性がさらに高まります。

  • 建設:左官、内装の仕上げ、土木などの業務
  • 造船/船用工業:溶接、鉄工、電気機器の組み立てなどの業務
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在留期間の違い

特定技能1号:4ヶ月か6ヶ月か1年ごとに更新をする必要があり上限は5年となります。
特定技能2号:6ヶ月か1年か3年ごとに更新する必要はありますが、在留期間に上限は設けられていません

家族の帯同の違い

特定技能1号は基本的に家族の帯同が認められていませんが、特定技能2号は要件を満たすことで配偶者や子どもの帯同が認められています。

求められる日本語の能力の違い

特定技能1号の日本語能力水準は、日本語能力試験を受けて確認する必要がありますが、技能実習2号を修了している場合は試験が免除になります。特定技能2号では、試験等で日本語能力を確認する必要はありません。

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支援義務の違い

特定技能1号は、支援の対象になっており、受け入れ機関や登録支援機関による支援が義務付けられています。特定技能2号は、支援の対象から除外されています。

特定技能2号の拡充

更なる労働力を確保するために、「介護」の分野以外は、特定技能2号に資格を拡充することが検討されています。元来、2021年からの導入を検討していた制度でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により延期されることになりました。各分野において特定技能2号が導入されるようになれば、5年間という上限なしに特別技能外国人を雇用することが可能になります。なお、介護分野には、すでに在留資格「介護」があるため、特定技能2号の適用範囲外になっています。

特定技能と在留資格「技能実習」「技能」との違い

在留資格には「特定技能」の他にも「技能実習」「技能」という類似資格があります。
「特定技能」は労働力を確保するためのもので、「技能実習」は日本の技術を学んでもらう国際貢献のため、「技能」は外国の優れた技術を日本に流入させるのを目的としており、それぞれ異なります。従事できる仕事在留期間が異なるので注意が必要です。

各在留資格については次の通りです。

技能実習

「日本の知識や技能を海外の人に学んでもらい、その国の経済の発展に役立ててもらう」という国際貢献を目的とした在留資格です。技能実習には、1号と2号と3号という3つの資格があります。

1号は、「企業や団体が実施する講習を受け、その技能等を習得するために仕事に従事する外国人」の在留資格で、在留期間は1年を超えない範囲になっています。

2号は、「技能等を習熟するための仕事に従事する外国人」の在留資格で、在留期間は2年を超えない範囲になっており、2号の認定を受けるためには技能実習生が学科と実技の試験に合格する必要があります。

3号は、「技能等に熟練して上達するための仕事に従事する外国人」の在留資格で、在留期間は2年を超えない範囲になっており、3号の認定を受けるためには技能実習生が実技の試験に合格する必要があります。

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技能

「特殊な産業分野において、熟練した技能が必要な仕事に従事することができる外国人」の在留資格で、1号から9号までの資格があります。1号から9号は、それぞれ従事する仕事における分類になっています。

例えば、1号は「料理の調理や食品の製造」、2号は「外国特有の建築や土木」、4号は「宝石や貴金属、毛皮の加工」、5号は「動物の調教」、8号は「スポーツの指導」、9号は「ワインの鑑定や評価、提供」となっています。

それぞれに熟練した技能や実務経験がある外国人であり、日本人と同等かそれ以上の報酬を支払って雇用することになります。在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年の4つのパターンがあります。

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まとめ

万が一にも法令違反にならないように、特定技能ビザを持つ外国人を雇用する企業や団体は、特定技能1号と特定技能2号に適用される条件や必要なスキルの違いをよく確認してください。また、在留資格の「技能実習」「技能」との違いも正しく理解しましょう。現在特定技能1号の外国人を雇用している企業や団体も、今後の出入国在留管理庁の動向を把握し、特定技能2号に拡充されるかどうかを注視していくことが求められます。

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