外国人の雇入れ、離職の際はハローワークに申請をしましょう!

前回は不法就労についての注意点を執筆致しましたが、今回は外国人を雇入れた場合、もしくは離職した場合の手続きについてです。

前回の記事:あなたのお店は大丈夫?知らないではすまされない外国人アルバイトの不法就労

外国人を雇入れた場合、離職した場合には「外国人雇用状況の届出」という届出をしなくてはいけません。

この届出は外国人を雇う全ての事業主の義務となっております。

届出内容としては「氏名」「在留資格」「在留期間」などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けております。
特別永住者」「外交」「公用」の在留資格に関しては不要となります。

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には30万円以下の罰金の対象になりますのでご注意ください。

届出はどこに提出すればいいのか?

届出はハローワーク(公共職業安定所)か、インターネットによる申請も可能です。

多くの外国人を雇入れる予定がある場合、雇入れている場合はインターネットによる申請が便利だと思います。
申請方法などは下記のリンクからご確認ください。

ハローワークに直接届ける場合 (外部サイト)

インターネットによる申請 (外部サイト)

外国人雇用にご不安がある場合はご相談ください。

aimでは、国内在住の外国人にお仕事を提供してきた10年以上の実績とノウハウを用いて雇用に関しての万全な体制でチェックを行っております。

アルバイト人材や優秀な外国人を社員として雇い入れたいなどのご要望もお気軽にご連絡ください。

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